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賃」という。)の額及びその適用方法については、別に運輸大臣又は地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下この項において同じ。)の認可を受け、又は地方運輸局長に届け出たところによります。
2 運賃には、自動車の運転者1名が2等船室に乗船する場合の当該運転者の運送の運賃が含まれています。
改?一部改正(平7運告207)
(運賃の収受)
第9条 当社は、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに自動車航送券を発行します。
2 当社は、自動車の運転者が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃を支払わずに自動車を乗船させた場合は、船内において乗船区間に対応する運賃を申し受け、これと引き換えに補充自動車航送券を発行します。
(自動車航送券の効力)
第10条 自動車航送券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)並びに自動車の種類及び長さに限り、使用することができます。
2 自動車の運転者がその都合により自動車航送券の券面記載の乗船区間内で自動車を途中下船させた場合には、当該自動車航送券の前途は、無効とします。ただし、乗換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。
(運賃の変更の場合の取扱い)
第11条 運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した自動車航送券は、その通用期間内に限り、有効とします。
(自動車航送券の通用期間)
第12条 当社は、自動車航送券(指定便に係るものを除く。)の通用期間について、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間以上の期間を定め、これを券面に記載します。
(1)片道券片道の乗船距離により次の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間
ア 100キロメートル未満のものにあっては、発売当日限り
イ 100キロメートル以上200キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含めて2日間
ウ 200キロメートル以上400キロメートル未満のものにあっては、発売当日を含めて4日間
エ 400キロメートル以上のものにあっては、発売当日を含めて7日間
(2)往復券 往復券に係る片道の乗船距離により前号の区分に応じ、それぞれの区分で定める期間の2倍の期間
(3)回数券 発売当日を含めて2月間
2 疾病その他自動車の運転者の一身に関する不可抗力又は当社が第7条の規定による措置をとったことにより、自動車の運転者又は運送申込人が、自動車を乗船させることを延期し、又は継続して乗船させることができなくなった場合は、当社は、自動車航送券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。
3 自動車を乗船させた後に自動車航送券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船させる間に限り、当該自動車航送券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。
(乗船変更)
第13条 運送申込人が自動車航送券(回数自動車航送券を除く。)の通用期間の終了前(指定便に係るものにあっては、当該指定便の発航前)に券面記載の乗船区間、指定便又は自動車の種類及び長さの変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る自動車航送券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。
2 前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、

 

 

 

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